旅 行 約 款 |
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1. |
旅行のお申し込み | ||||||||||||||||||||||
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(1) |
申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出下さい。可能な範囲内で当社はこれに応じます。 | ||||||||||||||||||||||
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(2) |
当社は電話、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した後、予約のお申し込み日から4日以内に申込書と申込金を提出していただきます。 | ||||||||||||||||||||||
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2. |
契約の成立と契約書面の交付 | ||||||||||||||||||||||
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(1) |
主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。 | ||||||||||||||||||||||
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(2) |
当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。(この旅行約款は、契約書面の一部といたします。) 当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面に記載いたします。 | ||||||||||||||||||||||
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3. |
申込条件 | ||||||||||||||||||||||
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20歳未満の方の単独での申し込みは、保護者の同意が必要です。 | ||||||||||||||||||||||
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4. |
確定書面(最終日程表)の交付 | ||||||||||||||||||||||
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当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の8日前以降のお申込に関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。 個人旅行の場合はお渡しするクーポン類を確定書面といたします。 この場合、当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。 |
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5. |
旅行代金のお支払い | ||||||||||||||||||||||
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旅行代金は旅行開始日の21日前までにお支払いください。 《旅行代金に含まれるもの》
上記費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しいたしません。 |
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6. |
旅行日程・旅行代金の変更 | ||||||||||||||||||||||
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(1) |
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。また、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金を越えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途費用を頂きます。 | ||||||||||||||||||||||
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(2) |
お客様の都合により、一部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||
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7. |
お客様からの旅行契約の解除 | ||||||||||||||||||||||
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(1) |
お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取り消し料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。 | ||||||||||||||||||||||
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また、お客様は次に揚げる場合においては上記の取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
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(2) |
旅行開始後
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8. |
当社からの旅行契約の解除及び催行の中止 | ||||||||||||||||||||||
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当社は次に揚げる場合において、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがります。
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