旅 行 約 款

     

1.

旅行のお申し込み
 

(1)

申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれの一部として取り扱います。またお客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、お申し込みのときにお申し出下さい。可能な範囲内で当社はこれに応じます。
     
 

(2)

当社は電話、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾を通知した後、予約のお申し込み日から4日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
     
 

旅行代金

3万円未満

3万円以上
6万円未満

 6万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上

お申込金

6,000円

12,000円

20,000円

30,000円

代金の20%

     

2.

契約の成立と契約書面の交付
 

(1)

主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し前項の申込金を受領したときに成立するものとします。
     
 

(2)

当社は契約の成立後旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお渡しします。(この旅行約款は、契約書面の一部といたします。) 当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービス範囲は、当契約書面に記載いたします。
     

3.

申込条件

 

  20歳未満の方の単独での申し込みは、保護者の同意が必要です。

 

   

4.

確定書面(最終日程表)の交付

 

  当契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面の交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の8日前以降のお申込に関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます)をお渡しいたします。

個人旅行の場合はお渡しするクーポン類を確定書面といたします。
この場合、当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当確定書面に記載するところに特定されます。

 

   

5.

旅行代金のお支払い
   

旅行代金は旅行開始日の21日前までにお支払いください。

 《旅行代金に含まれるもの》

  1. 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代 、旅行取扱料金および消費税等諸税。
  2. 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。

上記費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しいたしません。
(行程に含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。)

     

6.

旅行日程・旅行代金の変更
 

(1)

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情、気象条件その他やむをえない事由により旅行日程を変更する場合があります。また、定められた日程が変更されその結果、変更後の代金が当初代金を越えた場合はその差額をお支払いいただきます。なお、お客様のお申し出により旅行内容を変更する場合は別途費用を頂きます。
   
 

(2)

お客様の都合により、一部屋あたりの人員が変更になった場合は、旅行代金が変更になる場合があります。
     

7.

お客様からの旅行契約の解除
 

(1)

お客様はいつでも次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただいて、旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取り消し料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。
     
 
● 航空機利用のコース(取消日:旅行開始の日の前日から起算してさかのぼって)

取 消 日

21日目以前

20日〜8日前

7日〜2日前

前日

当日

旅行開始後
及び
無連絡不参加

取消料率

無料

20%

30%

40%

50%

100%

     
   

また、お客様は次に揚げる場合においては上記の取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。

  1. 第7項(1)に基づいて旅行代金が増額改定されたとき。
  2. 当社がお客様に対し、第5項の期日までに確定書面を交付しなかったとき。
  3. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
     
 

(2)

旅行開始後

  1. お客様の都合により途中で契約を解除または一時離脱された場合及び旅行代金に含まれている旅行サービスの一部を、ご利用にならなかった場合も、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
  2. お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービス提供にかかわる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払い戻しいたします。
     

8.

当社からの旅行契約の解除及び催行の中止
   

当社は次に揚げる場合において、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがります。

  1. 最小募集人員に満たないときは旅行の実施を取りやめることがあります。この場合は旅行開始日の14日前(日帰り旅行は4日前)までにご連絡をし当社にお預かりしている旅行代金は全額お返しし、この旅行契約を解除します。
  2. お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  3. お客様が病気その他の事由により、当該旅行にたえられないと認めるとき。
  4. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  5. 天災地変、戦乱、運送機関等における旅行サービス提供の中止、国内外の官公署の命令その他の当社が関与できない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または、不可能となるおそれが極めて大きいとき。